不動産購入のノウハウ

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【確定申告】中古住宅の購入と同時にリフォーム
住宅ローン控除の書き方

住宅を購入したときに住宅ローンを組むと、税金を安くできる控除を受けられます。この控除は新築住宅だけでなく、中古住宅の購入と同時にリフォームを行ったときにも受けられます。

中古住宅の購入とリフォームを行ったときの税金の控除、確定申告の書類の書き方について解説します。

住宅ローン リフォーム・リノベーション

2024年2月16日

目次

住宅ローンを組んで住宅を購入したら確定申告が必要

中古住宅の購入で住宅ローンを利用した場合、一定の条件が満たされていると住宅ローン控除の適用が可能です。

住宅ローン控除を適用するには確定申告が必要になります。では住宅ローン控除を受けるために必要な確定申告について詳しく見ていきましょう。

確定申告の仕組み

確定申告とは1年間で得た収入から税額を計算し、過不足を精算する手続きのことです。通常は個人事業主やフリーランスなどの事業所得を得ている方が行い、会社員などは確定申告の条件に当てはまらない限り、年末調整のみで確定申告は行いません。しかし、住宅取得や医療費などの控除を受けるときは、確定申告が必要になります。

確定申告は毎年2月16日から3月15日の1カ月のあいだに申告手続きが必要で、住宅ローン控除の申告方法としてはe-Tax、税務署窓口、郵送の3つの方法があります。近年は在宅で申告が行える、e-Taxでの申告が増えています。

控除で税金が戻ることも

源泉徴収とは、給料や賞与に対してかかる所得税を、会社が天引きして国に納める仕組みです。源泉徴収で計算した所得以外の収入や控除は加味されていないため、控除の申告をすると源泉徴収で納めた税金から控除分が戻ってきます。

年末調整で控除の申告ができるのは下記の通りです。

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 社会保険料控除
  • 障害者控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除
  • 勤労学生控除

このほか住宅ローン控除は、2年目以降から年末調整で行えるようになります。

2年目以降は年末調整で対応可能

住宅ローン控除で必要な確定申告は初年度のみで、翌年以降は年末調整で対応できます。

住宅ローンを借り入れた初年度は確定申告で控除の申告を行い、後日税務署から翌年以降に年末調整で申告するときに使用する、住宅借入金等特別控除申告書が届きます。住宅ローン控除の対象期間分すべて届くので、会社で年末調整をするときには該当年の申告書と住宅ローンを借りた金融機関から送られてくる残高証明書を添付して提出します。

年末調整で提出する住宅ローン控除の申告書には、金融機関から送付された住宅ローン残高証明書に明記されている残高を記載します。夫婦で連帯債務にしている場合は、連帯債務割合に応じて借入金の現在の残高を記載し、その金額をもとに住宅ローン控除の金額を求めます。

住宅ローンの契約で変更があったり、申告書を紛失したりした場合は、最寄りの税務署へ問い合わせましょう。

中古住宅の購入+リフォームで利用できる控除

ここまで新築で住宅購入した際の住宅ローン控除について解説しました。住宅取得には新築以外にも中古住宅を購入し、リフォームして居住するケースがあり、近年は需要が増えています。

中古住宅の購入やリフォームで利用できる控除について詳しく見ていきましょう。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除には新築以外にも中古住宅の購入や増改築を伴うリフォームを対象としたものもあります。

住宅ローンを利用して増改築を行った場合は令和4年1月1日〜令和7年12月31日までのあいだに居住し、一定の条件に当てはまると控除を受けられます。この住宅ローン控除の場合、借入限度額が2,000万円、控除期間が10年、控除率は一律0.7%です。

増改築して住宅ローン控除を受ける条件について、詳しく見ていきましょう。

住宅ローン控除を受ける条件

増改築で住宅ローン控除を受ける条件は下記の通りです。

  • 増改築等の日から6カ月以内に居住している
  • 控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住している
  • 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
  • 増改築後の住宅の床面積が50㎡以上あり、2分の1以上は居住のためのスペースである
  • 10年以上にわたって返済する借入金や債務がある

このほかにも譲渡所得の特例を受けていなかったり、ふたつ以上建物を所有している場合は主に居住スペースとしている建物であったりと条件はさまざまです。

また、控除の対象となる増改築等とは、増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事が対象となります。

【住宅ローン控除】書類の書き方

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住宅ローン控除について、初年度は確定申告で控除の申告を行います。しかし、確定申告書類は書き方が複雑で、ひとりで進めていくには不安があるでしょう。

ここでは、住宅ローン控除を受けるときの、確定申告書の書き方について詳しく解説します。

必要になる書類・もの

確定申告に際し必要となる書類は下記の通りです。

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンを借入した金融機関から送付された住宅ローンの年末残高等証明書
  • 登記事項証明書
  • 増改築等の際の請負契約書
  • 建築士等が発行した増改築等工事証明書

これらのほかに、国または地方公共団体から補助金が支払われた場合は補助金決定通知書、住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合は贈与税の申告書などが別途必要です。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成

まずは住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成します。この計算明細書では住宅ローン控除の対象となる建物、土地、増改築等についての情報を入力し、初年度の控除額を算出します。

1.新築又は購入した家屋等に係る事項

購入した中古物件について登記事項証明書を見ながら、居住日・各金額・床面積を入力します。

2.増改築等をした部分に係る事項

リフォームした部分について、増改築等の際の請負契約書、建築士等が発行した増改築等工事証明書をもとに居住日・各金額を入力します。

3.家屋や土地等の取得対価の額

共有持分の場合、割合を入力し、割合に応じた金額を家屋・土地・増改築等それぞれ算出します。

4.家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

契約書等に記載された消費税額を入力します。

5.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

住宅ローンを借入した金融機関から送付された住宅ローンの年末残高等証明書に記載されている年末残高を入力します。

家屋・土地ともに借入している場合は住宅及び土地等の欄に入力し、増改築等の部分とは切り離して入力が必要です。

住宅借入金等の年末残高の合計額が算出できたら、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算」を使って控除額を算出します。

中古物件又は増改築に該当するときの項目を見ると、年末残高の合計額から0.007をかけた金額が控除額になります。仮に年末残高の合計額が1,500万円だとすると、105,000円になります。

申告書への記入

計算明細書で初年度の住宅ローン控除額が算出できたら、申告書への入力を行います。申告書には給与の入力が必要なので、会社から受け取った源泉徴収票を準備しましょう。

「収入金額等」の「給与」欄には源泉徴収票の支払金額を、「所得金額等」の「給与」欄には給与所得控除後の金額を転記します。そして、13から24までの計には所得控除の額の合計額を転記します。税金の計算で、34の「住宅借入金等特別控除」には先ほどの計算明細書で算出した控除額を入力します。

源泉徴収税額は源泉徴収票に記載がありますので、そちらを転記しましょう。これらを計算していくと還付される税金の税額が算出されます。最後に還付される税金の入金口座を入力します。

確定申告の書類ができたら

確定申告の書類ができたら、申告書等の提出を行いますが、ふたつの方法があります。

ひとつはe-Taxにより申告書等を電子データにて送信する方法です。こちらは確定申告の期間内であれば24時間いつでも受け付けてもらえます。また、税務署へ足を運ぶ必要がなく、自宅で自分の都合に合わせて、気軽に申告を進められます。

ただし、住宅ローン控除の申告では原本の提出が必要な年末残高証明書などもあるため、それらは別途郵送または税務署へ持参する必要があります。

もうひとつは印刷して書面にて提出する方法です。作成した申告書等を印刷し、提出書類と一緒に郵送または税務署へ持参します。申告書類一式をまとめて税務署へ届けられるため、提出漏れを防げますが、申告期間ギリギリだと郵送が間に合わないおそれがあります。

どちらの提出方法がよいかは個人で異なりますので、自分に合った提出方法を選びましょう。

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