売却を正式に依頼する場合、お客様と不動産会社との間で媒介契約を締結することになります。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、売主が選択することができます。当社ではお客様と媒介契約を締結するにあたり、丁寧に媒介契約の種類や違い、それに伴うメリット・デメリットについてご説明をいたしますので、ご安心ください。
- 【専属専任媒介契約】
- ひとつの不動産会社に売却を依頼し、他社に重ねて依頼することができない媒介契約で、売主が自分で見つけた購入希望者とも売買契約ができません。不動産会社は媒介契約締結後5営業日以内に不動産流通機構(レインズ)に物件を登録し、1週間に1回以上文書などで売主に対し売却活動の報告をする義務があります。
- 【専任媒介契約】
- ひとつの不動産会社に売却を依頼し、他社に重ねて依頼することができない媒介契約ですが、「専属専任媒介契約」と違い、売主は自分で見つけた購入希望者と売買の契約ができます。不動産会社は媒介契約締結後7営業日以内に不動産流通機構(レインズ)に物件を登録し、売主に対し2週間に1回以上文書などで売却活動の報告をする義務があります。
- 【一般媒介契約】
- 複数の不動産会社に重ねて依頼することができ、自分で見つけた購入希望者と売買の契約もできます。不動産会社は不動産流通機構(レインズ)への物件の登録、売主に対し売却活動の報告を行う義務はありません。
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