購入希望者から提出された購入申込書を受け、具体的な契約価格や支払い方法、引渡し時期や付帯設備の引渡し条件など、売買契約に関連した様々な条件の調整を行います。すべての条件がまとまったら、いよいよ不動産売買契約へと進みます。
不動産売買契約は不動産売買契約書に売主・買主が署名・捺印し、手付金を授受されることで締結されます。不動産売買契約書は権利や義務が記されていて、契約後にその約束に反することがあると、違約金が発生するケースも考えられますので、疑問点などは契約前に不動産会社にしっかりと確認しておきましょう。
- ・登記済権利証または登記識別情報(買主に提示)
- ・印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
- ・建築確認通知書(検査済証)
- ・収入印紙(売買金額により異なります)
- ・本人の確認できるもの(運転免許証など)
- ・実印
- ・管理規約など(マンションを売却する場合)
- ・固定資産税など納付書
- ・媒介契約時に定めた仲介手数料
売却代金はいつお支払いいただけるのですか。
概ね買主と売買契約を締結したときに手付金として売買代金の5~10%前後を受領し、残りを引渡し時に残代金として受領するケースが一般的です。
売却する物件は夫婦で共有名義になっている場合、特別な手続きが必要ですか?
売買契約の締結、登記手続きなどに関わる署名と捺印は原則として本人が行うことになっています。そのため、各種手続きには夫婦で立会い、実印や印鑑証明などもそれぞれ用意する必要があります。ただ、諸事情により、夫婦どちらか一方を代理人として手続きをすすめることも可能です。
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