不動産売却のノウハウ
不動産売却は資産を現金化できるという大きなメリットがあります。
しかし意外と見落としがちなのが、「売却にかかる費用」についてです。不動産売却には、売却に伴なって発生する費用が存在します。売却予定の不動産の条件によって、費用の負担額も異なります。
そのため、どのような費用が必要なのかを事前に確認しておくことで、不動産売却を円滑に進めることができます。
不動産売却にかかる諸費用についてご紹介しますので、費用を念頭に入れて、計画的に売却しましょう。
2017年6月13日
2022年4月14日
不動産売却には諸費用やローン返済に係る費用などがあるため、売却金額がすべて手元に残るわけではありません。
計画的な売却を行うためには費用を想定しておくことが大切です。
不動産売却の際には、抵当権の抹消登記が必要です。また、登記されている不動産の住所が住民票や印鑑証明書の現住所と異なっている場合には、住所変更登記も必要です。
登記は法律や不動産の専門知識を要することから、司法書士に依頼することが一般的です。司法書士に依頼した場合は司法書士への報酬も必要です。
不動産売却をする際には敷地の境界線を明確にする必要があります。
隣地と境界がなく、隣地の所有者の立会いが必要な確定測量を行う場合は、費用が約100万にもおよぶ場合があります。
境界杭などがあり、測量するだけなら約10万~15万円で済みます。
不動産売却は土地と家を一緒に売却することもありますが、家を取り壊して更地にして売却することもあります。解体費用は建物の構造や現地の状況などによってさまざまです。
不動産売却には仲介や買取などの方法があります。
仲介とは、不動産会社と仲介契約を結んで買主探しをする不動産売却の方法です。買取とは不動産会社が直接買主になる売却方法です。
仲介による不動産売却は不動産会社が売買のサポートをするため、売買契約成立後に不動産会社に対して仲介手数料を支払います。
住んでいる家を売却した場合は、引き渡しを終えるまでに退去しなくてはいけません。退去時には当然、引っ越し費用がかかります。
引っ越しの繁忙期である2、3月は引っ越し業者の費用が割高になる傾向があります。
不動産売却する場合は内覧などに合わせてハウスクリーニングを実施することがあります。
ハウスクリーニングを実施することで室内が明るくキレイに見えますが、必須というわけではありません。ハウスクリーニングを行う場合は費用が必要になります。
不動産売却する家に住宅ローンが残っている場合、残債を一括で返済するために金融機関に事務手数料を払う必要があります。事務手数料は金融機関や利用する窓口によって異なります。数千円から数万円が目安です。
不動産売却の手続きでは印紙税などの税金がかかります。この他に、不動産売却時の利益によっては譲渡所得税などの税金がかかるため注意が必要です。
不動産売却時は税金について確認し、課税がある場合は納付に必要な資金の準備を進めておきましょう。
不動産売却の契約書には印紙が必要です。その印紙にかかる税金が印紙税です。
印紙税の額は不動産売却の額によって変わってきます。たとえば、不動産売却で1,000万円を超えて5,000万円以下の契約をした場合、印紙税は1万円です。
登記の申請時には登録免許税が発生します。抵当権の抹消登記は不動産1個につき1,000円です。
また、所有権移転登記は基本的には買主が費用負担します。
譲渡所得税とは不動産売却時の利益にかかる税金のことです。所得税と住民税、復興特別所得税をあわせて譲渡所得税といいます。
たとえば、家と敷地をあわせて5,000万円で不動産売却したとします。この金額がそのまま利益にはなりません。実際は不動産の取得費用や譲渡費用を引き、利益が出た場合に納税します。
取得費用とは不動産を購入するときにかかった費用です。
譲渡費用とは、不動産を譲渡するときにかかった費用のことです。譲渡費用としては次のようなものが認められています。
なお、売却する家の修繕費用や固定資産税などは譲渡費用に含まれませんので注意してください。
譲渡費用や取得費用をすべて引いて、そのうえで利益があれば譲渡所得税がかかります。利益がなければ譲渡所得税はかかりません。
不動産売却のときの仲介手数料や司法書士への報酬、融資を受けたときの手数料には消費税がかかります。
不動産売却にかかる諸費用ですが、その約7~8割を仲介手数料が占めるといわれています。
不動産売却の際には、売主と買主との間に、原則、不動産仲介会社が入り契約を進めることとなります。
不動産は取り扱う金額が大きいため、安心、安全に取引を行うためには不動産取引の専門家が必要です。そのため、不動産仲介会社が間に入り契約を進めることに対しての報酬である、仲介手数料が発生します。
不動産仲介会社は、売却を円滑に進めるために、さまざまな交渉や調整を行います。
その際には専門スタッフの不動産に関する知識とノウハウを持って行います。
売主の売却希望価格や時期などを考慮しながらよりよい売却プランを検討、提案します。
また物件の売却活動や購入希望者探しも不動産仲介会社のチラシやホームページで行います。不動産売買の契約の際には、契約に不備がないよう、調整や確認を行います。
また、不動産仲介会社を立てなければ、買主を見つけることも困難です。
加えて、売却の相談から、無事に引き渡しが完了するまで、売主の代わりにあらゆる手続きや交渉を行うため、不動産仲介会社への報酬として仲介手数料が発生するのです。
物件の傾きや傷み、設備の故障など、物件に不備(瑕疵・かし)がある場合は、対処が必要です。
瑕疵の内容については、買主に告知の上で売却しなければなりません。
修復をする場合には、修復費用が必要となります。また、修復をしないで売却をする場合には、修復に相当する費用を売却予定価格から差し引いた上で、売却活動を開始することが一般的です。
物件の老朽化が進んでいると、買主が見つかりにくい場合があります。
しかし、買主が見つかる前にリフォームをすると、買主の好みに合わない場合もあります。
もし、リフォームを検討しているのであれば、売却の際のリフォームの必要性についても不動産仲介会社へ事前に相談しましょう。
不動産売却に関する費用は、契約時や決済時に発生するものが大半ですが、場合によってはそれ以前に発生する費用もあります。
仲介手数料の場合、売買契約時に半金、決済・物件の引き渡し時に残金をそれぞれ不動産仲介会社へ支払います。
また、仲介手数料は成功報酬であるため、契約が成立する以前に仲介手数料が発生することはありません。
売却活動開始後に事情によって売却活動を中止した場合でも、原則、仲介手数料が発生することはありません。
古家の取り壊し費用や測量費用については、買主との契約の成立後に、発生する場合もあります。そのため、費用の発生するタイミングは、売却プランにより異なります。
不動産仲介会社に査定を依頼する際に、費用の発生するタイミングを確認、相談しておくとよいでしょう。
不動産仲介会社に、売却にかかる費用を試算してもらいましょう。
事前に費用を知っていれば、計画的に売却活動をおこなうことができます。
このように売却にかかる費用については、売却予定物件や売却プランによってもかわってきます。
まだ売却を決めていなくてもまずは、不動産仲介会社に確認、相談することからはじめてみましょう。
小田急不動産では、訪問査定・簡易査定ともに無料で承っています。お客さまの売却のご事情に応じた最適なご提案をさせていただきます。