不動産売却のノウハウ

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親の死後、家の処分はどうする?
検討できる方法や注意点などについて解説

親が亡くなった後、相続した家をどのように処分すべきか悩む人もいるでしょう。よい方法が分からず放置していると、建物が老朽化して解体するしかなくなる可能性もあります。

少しでも手間や余計な出費を抑えて家を処分するために、おすすめの方法と注意点などを解説します。

不動産お役立ちコラム 不動産売却

2024年12月11日

目次

親の死後、家を処分せず放置するリスク

親の死後、家を処分せずに放置していると、さまざまなリスクが生じる可能性があります。4つのリスクを詳しく解説します。

家の資産価値が下がる

人が住まなくなった家は掃除や換気が行き届かず、湿気がたまりやすくなります。何年も空き家状態だった家に入ってみると、壁紙にカビが生えていたりすることは珍しくありません。

また屋根や外壁が破損するなど、人の住んでいない家は老朽化が早まりやすい傾向にあります。

家を放置し、老朽化が進めば当然ながら資産価値は下がります。将来売却する際に「相場より安くしか売れない」「老朽化して販売できず取り壊すしかない」といったことになる可能性がある点は、理解しておく必要があるでしょう。

固定資産税を支払い続ける必要がある

家や土地などの不動産には固定資産税がかかります。固定資産税は1月1日時点での所有者に課せられる税金で、その年の4月1日から始まる年度分(4月1日~翌年3月31日)を支払う必要がある年税です。

家屋の固定資産税は、課税台帳に登録されている固定資産評価額の1.4%と定められています。

つまり、固定資産税評価額が1,000万円の場合支払う金額は14万円です。たとえ老朽化が進みとても住める状態ではない家でも、保有している限り固定資産税は発生するため、支払い続けなければいけません。

犯罪や近隣トラブルに巻き込まれる可能性がある

誰も住まないまま家を放置していると、荒れた家が周辺の景観を損ねることや、庭木や草などが生い茂り、近所に迷惑をかけてしまうことが考えられます。

空き家になり管理が行き届かなくなったことで、長年お世話になっていた近所の人とトラブルになるのはよくある事実です。

また空き家はごみの不法投棄や不審者の侵入、放火などの被害に遭う可能性が高まる傾向にあります。実家を相続したものの処分せず放置していると、犯罪や近隣トラブルにつながるリスクがあることは理解しておく必要があるでしょう。

特定空き家に指定される

相続した実家を放置し、行政に「倒壊などを招く危険がある」「衛生上有害」などと判断されれば「特定空き家」に指定される可能性があります。

家屋をきれいな状態で維持するためには定期的な修繕が必要です。しかし家屋の修繕には大きな費用がかかるため、たとえ行政から指導があっても、どうにもできない場合もあるでしょう。

特定空き家に指定されると、固定資産税の「住宅用地の特例」が受けられなくなります。これは居住用の家屋が建っている土地の固定資産税が、6分の1に軽減される特例です。適用がなくなれば、土地の固定資産税を現状の6倍支払う必要が出てきます。

親の死後、検討できる家の処分方法と注意点

親の死後は、どのように家を処分するべきなのでしょうか。具体的な方法とメリット、注意点について解説します。

不動産仲介で売却する

相続した実家を処分する方法として、不動産会社に仲介してもらい売却するという選択肢があります。仲介してもらうことで、宣伝などの売買活動や買主との交渉などを一任でき、売却にかかる手間を省けます。ただし、仲介手数料が発生する点は理解しておきましょう。

また不動産仲介で売却する場合は、建物ごと売却する場合と建物は撤去して更地にしてから売却方法の2つが考えられます。更地のほうが活用の幅が広いため、買主が現れる可能性は高いでしょう。

しかしもしすぐに売れなかった場合は、先ほど紹介したように住宅用地の特例が使えなくなり、売れるまでの間土地の固定資産税が高くなる可能性がある点には注意が必要です。

不動産買取で売却する

仲介ではなく不動産会社に買い取ってもらう方法もあります。不動産買取で売却すれば家を解体する必要がなく、家の中の残置物の処分も引き受けてもらえることも多いため、手間を省いてスピーディーな売却が期待できます。

立地が悪い、建物の老朽化が進んでいるといった場合でも買い取ってくれる可能性が高いため、素早く売却を決めたいなら、不動産買取は有効な方法です。ただし、買取価格が市場価格の約70~80%になる可能性がある点は理解しておきましょう。

相続放棄をする

親の残した財産は、相続放棄によって受け取らないという手段を選ぶこともできます。相続を放棄すれば、家の処分はほかの相続人、相続人がほかにいない場合は家庭裁判所が選任した相続財産清算人に任せられます。

遺産相続にメリットがないと感じるなら、こうした選択肢があることも覚えておくとよいでしょう。ただし放棄する遺産の指定はできず、遺産すべてを相続できなくなる点は理解しておく必要があります。

また相続放棄は親の死後(相続を開始したことを知ってから)、3カ月以内に行わなければいけません。3カ月たつと自動的に相続となり、基本的にはその後放棄することはできません。

地方公共団体(自治体)に寄贈をする

家や土地は、地方公共団体(自治体)に寄贈することもできます。寄贈により所得税や相続税の免除が期待できます。自分でメンテナンスをする必要もなく、「地域社会に役立てられる」という、社会貢献の実感を得られることはメリットでしょう。

しかし不動産の寄贈は必ず受け付けてもらえるものではなく、寄贈のための手続きには時間がかかります。また1度寄贈したものの撤回は難しいため、地方公共団体(自治体)への遺贈はさまざまな面からよく検討してから行う必要があるでしょう。

家の処分にかかる費用

親の死後に家を処分する場合、以下のような費用が必要です。

  • 相続税
  • 相続登記費用
  • 維持管理費用
  • 測量費用
  • 遺品整理・ごみ処分費用
  • ハウスクリーニング費用
  • 解体費用
  • 相続放棄費用
  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 譲渡所得税

家を処分するには、持ち主をはっきりさせるためにもきちんと相続、登記をしなければいけません。相続すれば必然的に相続税が発生します。

ただし相続税は

課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)

で計算するため、課税対象となる遺産の合計金額が低ければ発生しない場合もあります。

参考:国税庁「No.4152 相続税の計算

親の死後、家を処分する流れ

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親の死後、家を処分する方法はさまざまにありますが、ここでは特におすすめな処分方法である不動産仲介で売却する流れと、買取で売却する流れについて解説します。

不動産仲介で売却する場合

不動産仲介で家を売却する流れは以下の通りです。

  1. 相続登記(司法書士に依頼)
  2. 相場を調べる(査定の依頼)
  3. 不動産会社の選定
  4. 不動産会社による物件調査
  5. 不動産会社との媒介契約締結
  6. 売買活動
  7. 買主による内見
  8. 買主との売買契約締結
  9. 買主への引き渡しと代金の受け取り
  10. 確定申告

不動産仲介、買取いずれの場合にもいえることですが、不動産会社を選定する前に相場を調べておきましょう。これにより相場より低すぎる価格で販売されるのを防げます。内見前にはハウスクリーニングなどをし、きれいな状態で見てもらえるよう準備しておくことも大切です。

売買によって得た収入は、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をしなければいけません。申告を忘れると無申告加算税が発生することがあるため、注意が必要です。

不動産買取で売却する場合

不動産買取で家を売却する流れは以下の通りです。

  1. 相続登記(司法書士に依頼)
  2. 相場を調べる
  3. 不動産会社による査定
  4. 条件などの確認
  5. 不動産会社を選ぶ
  6. 売買契約の締結
  7. 代金の受け取りと物件引き渡し
  8. 確定申告

ハウスクリーニングや家の中の残置物を片づける必要があるかなど、細かい点まで確認するようにしましょう。不動産買取では古い家でも買い取ってくれる可能性がある代わりに、買取価格が相場より低くなる傾向です。納得のいく価格で売却できるよう、買取価格とともに条件などもよく確認することが大切です。

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