不動産売却のノウハウ

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不動産売却で住民票を異動するタイミングを解説。
住民票異動の手続きや注意点も

不動産売却時の住民票の異動タイミングに悩む人は多いですが、引っ越し後14日以内に異動することが法律で義務付けられています。

不動産売却での住民票を異動するタイミングなどを解説します。

不動産お役立ちコラム 不動産売却

2025年4月18日

目次

  • 不動産売却での住民票を異動するタイミング
    • 住民票を異動するタイミングや異動させないことのリスク
    • 住民票の異動方法
      • 転入や転出届の手続きと必要書類
      • 転居届の手続きと必要書類
    • 引っ越しや住民票の異動に適したタイミングとは
      • 売り先行とは
      • 買い先行とは
      • 売り先行がおすすめの理由
  • 不動産売却の住民票異動時は印鑑証明登録に注意
    • 印鑑証明書が必要になる理由
    • 住民票異動時の印鑑証明登録に関する注意点
    • 住所変更の登記は自分で行うか司法書士に依頼する
    • 不動産売却時にも住民票は必要?
    • 3,000万円特別控除は住民票が無くても受けられるのか?
    • 不安なら、税理士と提携した不動産会社に売却相談もおすすめ

不動産売却での住民票を異動するタイミング

不動産売却での住民票を異動するタイミングについて、以下の内容を解説します。

  • 住民票を異動するタイミングや異動させないことのリスク
  • 住民票の異動方法
  • 引っ越しや住民票の異動に適したタイミングとは

それぞれ見ていきましょう。

住民票を異動するタイミングや異動させないことのリスク

不動産を売却して引っ越しをする際、「住民票をいつ異動させればいいのか?」と悩む人は多いのではないでしょうか。

特に、初めての不動産売却では不安がつきものです。住民票の異動は、引っ越しから14日以内に行うことが法律で義務付けられています。

しかし、事情があって14日を過ぎてしまった場合でも手続きは可能です。その際、役所で遅延の理由を伝える必要があるため、早めの対応が望ましいでしょう。

正当な理由なく届け出なかった人は、5万円以下の科料に処される可能性があります。(住民基本台帳法 第52条)。

住民票を異動しないままでいると、ほかにも以下のようなリスクが発生する可能性があります。

  • 行政手続きの遅れによる不便:例えば、新しい住所での健康保険やマイナンバーカードの住所変更が滞ると、手続きに支障が出ることがあります。
  • 郵便物が届かないトラブル:公的書類や重要な連絡が旧住所に送られてしまい、確認が遅れるリスクがあります。

まれに「引っ越し後に忙しくて住民票の異動を忘れていた結果、重要な郵便物を見逃してしまった」というケースもあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、計画的な手続きが重要です。

住民票の異動方法

ここからは、住民票の異動方法について解説します。

転入や転出届の手続きと必要書類

不動産売却後に引っ越す場合、まず旧住所の市区町村役場で「転出届」を提出し、転出証明書を取得します。

その後、新住所の市区町村役場で「転入届」を提出して住民票を異動します。以下が具体的な手続きの流れです。

転出届の手続き

手続き場所:旧住所の市区町村役場
必要書類:印鑑と本人確認書類
持っている場合は用意する書類:印鑑登録カード、介護保険証など
発行される書類:転出証明書

転入届の手続き

手続き場所:新住所の市区町村役場
必要書類:転出証明書と本人確認書類、印鑑、マイナンバーカード
提出期限:新住所に住み始めた日から14日以内
注意点:転入届の際に、マイナンバーカードの住所変更手続きも同時に行えます。

転居届の手続きと必要書類

同じ市区町村内での引っ越しの場合は「転居届」を提出します。

この場合、転出証明書の発行は不要で、比較的簡単な手続きで済みます。

  • 必要書類:印鑑と本人確認書類、マイナンバーカード
    持っている場合は用意する書類:児童医療費受給資格証、介護保険証など

引っ越しや住民票の異動に適したタイミングとは

不動産売却を伴う引っ越しでは、住民票の異動タイミングが重要です。ここでは「売り先行」と「買い先行」のケースを比較し、どちらがより計画的な進め方かを解説します。

売り先行とは

売り先行とは、現在の自宅を先に売却してから新しい物件を購入する方法です。この方法には以下のようなメリットがあります。

  • 資金計画が明確になる
    売却価格が確定してから次の物件を購入できるため、予算オーバーを防げます。
  • ダブルローンのリスク回避
    新しい住宅ローンを組む前に現在の住宅ローンを完済できるため、返済の負担が軽減されます。

買い先行とは

買い先行は、新しい物件を購入してから現在の自宅を売却する方法です。

この方法のメリットは、引っ越し先を確保した上で売却活動を進められる点です。ただし、以下のようなリスクがあります。

  • 売却が長引くと、二重ローンの負担が発生する
  • 売却価格が予想より低くなった場合、資金計画が崩れる可能性がある

売り先行がおすすめの理由

不動産売却においては、「売り先行」を選ぶのがおすすめです。各種手続きを計画的に進められるのがメリットです。

また、売却価格が確定した状態で新居を選ぶため、安心して引っ越しの準備を進められます。

不動産売却の住民票異動時は印鑑証明登録に注意

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不動産売却の住民票異動時は印鑑証明登録に注意しましょう。

印鑑証明書が必要になる理由

不動産売却において印鑑証明書は、契約や所有権移転の際に必要となる重要な書類です。

不動産を売却する際には、本人確認を徹底するため、売主が使用する実印の登録が確認されます。印鑑証明書は、その実印が公的に登録されたものであることを証明するものです。

例えば、売買契約書の締結時や登記手続きにおいて、印鑑証明書の提出を求められるケースが一般的です。このため、印鑑証明書を事前に準備しておくことで、売却手続きがスムーズに進むでしょう。

住民票異動時の印鑑証明登録に関する注意点

住民票を異動する際、印鑑証明書に関する手続きにも注意が必要です。住民票を異動すると、印鑑登録は自動的に失効します。

そのため、新しい住所地の市区町村役場で改めて印鑑登録を行う必要があります。
印鑑登録を再度行うためには、以下の手続きが必要です。

  1. 新住所の市区町村役場で印鑑登録の申請
  2. 実印と本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提出
  3. 印鑑登録証(カード)の発行

印鑑登録を怠ると、売却手続きの際に印鑑証明書が取得できず、契約や登記が進められない可能性があります。

例えば、引っ越し後に印鑑登録を失効したまま放置し、契約日が迫ってから慌てて役所に駆け込んだというケースも少なくありません。計画的に対応しましょう。

ちなみに、売却が完了してから引越しと住所変更を行う売り先行の場合は印鑑証明書をそのまま必要なタイミングで発行するだけなので、売り先行で進めることがおすすめです。

住所変更の登記は自分で行うか司法書士に依頼する

新しい住所地の市区町村役場で改めて印鑑登録を行う場合、住所変更の登記も行います。
不動産売却後の住所変更登記は、売主自身が行うことも可能ですが、司法書士に依頼することも可能です。

司法書士に依頼する場合、以下のようなメリットがあります。

  • 手続きの正確性が担保される
  • 書類不備や手続きミスを防げる
  • 時間や手間を節約できる

一方で、自分で行う場合は、手続き費用を抑えられるというメリットがあります。ただし、必要書類の準備や法務局での手続きに時間がかかる点には注意が必要です。

例えば、「登記手続きを自分で行おうとしたが、書類不備で何度も法務局に足を運ぶことになった」という失敗例も聞かれます。

売却の際は司法書士と提携している不動産会社に相談することで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

不動産売却時にも住民票は必要?

自宅を売る場合に、不動産登記の内容で持ち主の住所が現住所(不動産の住所)となっていないケースでは、現住所の住民票が必要です。

売却後の確定申告などにも必要になります。売却における税金の控除を利用したいなら住民票があったほうが便利です。

3,000万円特別控除は住民票が無くても受けられるのか?

「3,000万円特別控除」は、自宅を売却した際の利益に対して大きな節税効果をもたらす制度ですが、住民票が無くても条件次第では適用が可能です。

売却物件が「居住用財産」であることが適用条件となります。

実際にその物件に住んでいた証拠が必要です。過去の公共料金の領収書や郵便物、転居前の契約書などが証明資料となります。

不安なら、税理士と提携した不動産会社に売却相談もおすすめ

初めての不動産売却では、税務や手続きに関する不安が多いものです。こうした不安を解消するためには、税理士と提携した不動産会社への相談がおすすめです。

「税理士と提携している不動産会社に相談し、控除適用のための必要書類を整えてスムーズに手続きを完了できた」という声も聞かれます。

売却に関する不安を抱えたまま進めるのではなく、専門家のサポートを受けることで、納得感を持って安心して次のステップに進むことができるでしょう。

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