不動産売却のノウハウ

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不動産売却の詐欺手口とは?
トラブル回避策と要注意な不動産会社の特徴

不動産の売却は高額なお金が動くため、残念ながら詐欺まがいの手口に巻き込まれるリスクもあります。実際に、全国の消費生活センターには売却に関する相談が数多く寄せられており、注意が必要です。

安心して売却を進めるには、代表的な詐欺の手口を把握しておくことが欠かせません。さらに、怪しい不動産会社を見極めるポイントや、トラブルを未然に防ぐための対策を理解しておけば、被害を避けやすくなります。

不動産売却で起こりやすい詐欺の事例とその回避策を整理し、信頼できる取引につなげるための知識を解説します。

不動産お役立ちコラム 不動産売却

2025年10月23日

目次

不動産売却における代表的な詐欺の手口

不動産売却では、契約や査定の段階で詐欺的な手口に巻き込まれるケースが少なくありません。

実際には、不動産会社から虚偽の説明を受けたり、相場よりも安い価格で売却させられたりする被害が発生しており、全国の消費生活センターには多くの相談が寄せられています。

こうした詐欺被害を防ぐには、実際に報告されている代表的な手口を知っておくことが重要です。

参考: 「高齢者の自宅の売却トラブルにご注意ください!」|国土交通省

説明がないまま契約締結

契約内容の説明が不十分なまま、売主に署名を迫るケースは典型的な詐欺手口のひとつです。

不動産会社は、宅地建物取引業法第三十五条で、契約前に物件や取引条件の詳細を説明する義務を負うものと定められています。しかし、悪質な不動産会社は説明を省略し、売主の理解がないまま契約を進めます。

説明を受けずに契約すれば、不動産所有者にとって「聞いていない」「知らなかった」といったトラブルにつながりやすくなるでしょう。

相場より安い価格で売却させられた

売却価格が相場よりも著しく低く設定されていた場合、会社による不当な誘導が疑われます。「この価格でしか売れない」「早く売らないと損をする」といった言葉で売主を急かし、相場以下での売却となっているケースもあります。

売却後に周辺相場と比べて大幅に安かったことに気づいても、契約が成立していれば取り消すのは困難です。

解約する際に高額な違約金を請求された

媒介契約や売買契約を途中で解約しようとした際、根拠のない高額な違約金を請求されるケースもあります。

宅地建物取引業法では、契約解除に伴う損害賠償請求は「実際に発生した損害の範囲内」であるべきとされています。それにもかかわらず、契約書に「違約金〇万円」などの定額記載がある場合、売主が不利な条件で拘束されるリスクがあることを覚えておきましょう。

高額査定で釣って囲い込む

市場価格を大きく上回る査定額を提示し、売主に「高く売れる」と期待を持たせて媒介契約を結ばせる手口があります。

しかし実際には、その金額で売れることはほとんどなく、時間がたつと「このままでは売れない」と価格の引き下げを迫られ、最終的に相場より安く売却させられてしまうケースが少なくありません。

特に、自社で買主を見つけて売主・買主の双方から仲介手数料を得る「両手仲介」を狙う会社に多く見られる手口です。

仲介手数料以外の不当請求

仲介手数料以外に「広告費・事務手数料・測量費」などの名目で、高額な費用を請求されるケースもあります。

宅建業法では、仲介手数料は上限額が定められており(売買価格の3%+6万円が上限)、それ以外の費用は原則として任意であることを知っておきましょう。

会社が「必須費用」として上記のような費用を請求する場合は、注意が必要です。以下2つの詐欺手口も、不当請求の手口として把握しておいてください。

手付金詐欺

買主から手付金を受け取り後、会社が連絡を絶ち、売主に代金が支払われないまま契約が宙に浮くケース、これが手付金詐欺の手口です。

手付金は契約成立の証として扱われますが、悪質な会社はこれを利用して金銭を持ち逃げすることがあります。契約書に手付金の扱いが明記されているか、支払い方法が適正かを確認しましょう。

測量費詐欺

「買主がいる」「すぐに売れる」と持ちかけ、測量費を前払いさせて逃げるのが測量費詐欺の手口です。

測量は必要な場合もありますが、契約前に費用を請求する会社には注意が必要です。測量の必要性や費用の妥当性に疑問を感じるなら、第三者に確認しましょう。

囲い込みによる両手仲介

他社に物件情報を公開せず、自社内で買主を見つけて両手仲介を狙う「囲い込み」は、売主にとって不利益となるケースが多いです。

囲い込みが行われると、物件の露出が減り、売却までの期間が延びたり、価格が下がったりします。売主が知らないうちに、他社からの問い合わせを遮断されているケースもあることを知っておきましょう。

リースバック詐欺

「売却後も住み続けられる」と説明されて契約したものの、実際には短期間で退去を迫られるケースがあります。

リースバック契約は、売却後に買主と賃貸契約を結ぶ仕組みですが、契約内容によっては家賃の値上げや契約更新拒否が可能なため、住み続けられる保証はないことを知っておいてください。

不動産売却で詐欺に遭わないための対策

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詐欺の手口は巧妙で、契約や査定の段階で気づきにくいものもありますが、事前に対策を講じることで被害を防げます。

ここでは、売却を検討する段階から実践できる具体的な対策を紹介します。順を追ってご確認いただけば、安心して不動産売却に臨んでいただけるようまとめましたのでご覧ください。

1:不動産業者の免許情報を確認する

不動産業者と取引する際は、宅地建物取引業の免許を持っているかどうかを必ず確認しましょう。

国土交通省の「宅建業者等企業情報検索システム」で、業者の免許番号や行政処分歴を調べられます。免許が確認できない業者や、所在地・代表者名が曖昧な業者は、詐欺のリスクが高いため避けましょう。

2:売却相場を自分でも把握する

不動産の売却価格は、業者任せにせず、自分でも相場を把握することが大切です。

不動産ポータルサイトや国土交通省の「不動産情報ライブラリ」などを活用すると、同じエリア・条件の物件がどのくらいの価格で取引されているか確認できます。相場を知っていれば、極端に安い価格で売却させられるリスクを避けられます。

3:契約前に費用の内訳を明示してもらう

仲介手数料以外に「広告費」「測量費」「事務手数料」などの名目で費用を請求される場合は、必ず内訳を確認しましょう。加えて、契約を解除する際の違約金の有無と金額も必須で確認してください。

宅建業法では、仲介手数料の上限が定められており、それ以外の費用は任意です。それ以外の費用を「必須費用」として高額な費用を請求する業者も存在することを認識しておいてください。契約前に書面で明示してもらい、納得できない項目があれば契約を見送る判断も必要です。

4:契約内容を第三者に確認してもらい契約する

特に、違約金・契約期間・更新条件などの細かな条項は、トラブルにつながる可能性が高いでしょう。高齢の方は、家族や信頼できる知人に同席してもらうことも有効な対策です。

売却を依頼しないほうがいい要注意な不動産会社の特徴

不動産売却で詐欺被害を避けるには、信頼できる不動産会社を選ぶことが欠かせません。

どれほど対策を講じても、依頼先の業者が悪質であれば、契約や査定の段階で不利益を被る可能性があります。ここでは、売却を依頼しないほうがいい不動産会社の特徴をチェックしていきましょう。該当する点がある場合は、契約を見送る判断も視野に入れてください。

担当者が契約を急かしてくる

以下のように契約を急かす担当者には、最大限の注意が必要です。

  • 今すぐ契約しないと損をする
  • 他に買い手がいるから急いでほしい

売主が冷静に判断する時間を奪い、内容を十分に理解しないまま契約を結ばせようとする手口こそ、詐欺と認識しておきましょう。信頼できる業者は、売主のペースに合わせて説明を行い、納得のうえで契約を進める姿勢を持っています。

口コミサイトやSNSでの評判が悪い

口コミサイトやSNSで以下のような評判が目立つ業者は、慎重に検討すべきです。

  • 対応が悪い
  • 契約後に態度が変わった

口コミはあくまで主観的な意見であり、すべてを鵜呑みにすべきではありません。複数の情報源で確認し、実際の対応や契約内容を自分の目で確かめることが大切です。

査定額が極端に高い

他社と比べて明らかに高額な査定を提示してくる業者は、囲い込みや後の値下げ誘導を狙っている可能性があります。

「高く売れる」と期待させて媒介契約を結ばせ、あとから「この価格では売れない」と説得されるケースが報告されています。査定額の根拠を確認し複数社の査定を比較して、適正価格を見極めましょう。

手数料や費用の内訳が不透明

仲介手数料以外に「広告費」「測量費」「事務手数料」などの名目で費用が請求されていて、その内訳が不明瞭な場合は要注意です。

契約前に書面で費用の詳細を提示してもらい、納得できる説明があるかを確認してください。「説明を濁す」「書面を出さない」のなら、契約後に高額請求されるリスクがあります。

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