不動産売却のノウハウ

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親の持ち家を相続した際の適切な対処法とは。相続時の注意点についても紹介

親の持ち家を相続したときはどのような対処が必要なのでしょうか。
対処方法の選択で迷ったら、それぞれのメリットやデメリットなどを踏まえて検討する必要があります。

相続した持ち家の対処法や相続時の注意点などを紹介します。

2022年2月10日

目次

親の持ち家を相続した際の選択肢とは

親の持ち家を相続したときはどのような選択肢があるのでしょうか。

名義変更をし、住み続ける

親の家を相続した後に相続人や親族、家族などが住み続ける方法です。

たとえば、家の名義人である父親が亡くなったとします。そして、すでに母親も他界しています。
母が亡くなってからは、父名義の家で息子夫婦が同居していました。このようなケースでは家の名義人である父が亡くなった後に息子に名義変更して住み続けるのが自然です。

売却するか賃貸に出す

相続した親の持ち家をそのまま住まずに売却する方法や、他者に家を貸す方法もあります。
相続人が遠方にいる場合はこのケースが多く見られます。

売却する

相続した親の持ち家を仲介や買取などで売却することもできます。

仲介とは不動産会社と契約を結び、不動産会社の売却活動(宣伝や広告、ネットへの情報掲載など)を通じて家を買ってくれる人を探す方法です。

また、仲介ではなく買取もあります。買取は不動産会社に親の家を直接、購入してもらう方法です。仲介は売却活動で見つけた買主が家を買いますが、買取の場合は不動産会社が買主です。

仲介は売却条件に納得してくれる買主に売却できるため、より高く売りたいときや好条件で売りたいときに向いています。ただし、売却には最短でも3カ月ほどは見なければいけません。

買取の場合は早ければ数日から1カ月ほどで手続きが完了することもあります。ただ、仲介より売却相場は下がる傾向にあります。売却時はニーズに合わせて売却方法をよく検討することが重要です。

賃貸に出す

相続した親の家を賃貸で運用する方法もあります。

賃貸にはふたつのパターンが考えられます。ひとつは家を貸して賃料を得る方法です。もうひとつは親族や知人などに無償(あるいは低額)で家を貸す方法です。

放棄する

親の家を必ず相続する必要があるわけではありません。親に負債が多い場合や、どうしても相続したくない場合は裁判所で相続放棄する方法もあります。

相続放棄とは、裁判所でできる「はじめから相続人ではなかったことにする手続き」のことです。相続放棄により持ち家や借金を相続せずに済みます。

ただし、相続放棄をすると預金や有価証券など、すべての遺産を放棄しなければいけません。持ち家だけ相続放棄して預金などは受け取るといった使い方はできません。プラスもマイナスもすべて放棄する手続きが相続放棄です。

相続した場合、そのまま住む、住まない、どっちがいい??

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親の家を相続した場合にどのような方法で対処するかは、その時の状況や相続人のニーズによります。

そのまま住む場合と住まない場合、それぞれのメリットを比較してよりニーズに合う選択をしましょう。

親の持ち家にそのまま住むメリット?

親の持ち家にそのまま住む場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。

家賃がかからない

親の家にそのまま住むことによって家賃がかからず、生活を豊かにできます。
将来的には別の場所に住みたいという方でも、親の家に住むことで貯金をためやすくなります。

生活が変わらず、家を処分する手続きが不要

もともと親と同居していた場合、生活環境が変わらないことや引っ越しが不要なこと、転居先や家の処分の手続きが不要です。

今までと同じ生活環境で暮らせるという点でメリットがあります。

使い勝手がいい

親の持ち家に住み続ける場合は大変使い勝手がいいです。

自分の好みにリノベーションしてもいいですし、将来的には解体して新築物件を建てることもできます。

親の持ち家に住まないメリット

次に親の持ち家に住まない場合はどういったメリットがあるのかを見ていきます。

自分の都合に合わせて好きなところに住める

親の持ち家に住まない場合は他に相続人の住居があることが一般的です。住む場所を心配する必要がないため、親の持ち家を売却なり賃貸なり、自由に処分できるメリットがあります。

自分の好きな家に住み、自由に親の持ち家を処分できるということです。

売却や賃貸でお金に換えることができる

相続したがそのまま住まない場合、家の処分を検討しなければいけません。放っておくと空き家となり、さまざまな弊害が起きてしまいます。

今後も利用する予定がないのであれば売却し、利用する可能性があれば賃貸に出すことを検討するとよいでしょう。

固定資産税を回避できる

家を手放すと固定資産税や修繕費の負担もなくなります。
しかし、住んでいなくても所有権が自分に残っているのであれば、固定資産税の支払い義務が生じるので注意が必要です。

親の不動産を相続する際に注意すべきこと

相続は頻繁に訪れるわけではないので、何に注意すればよいか分からない方が多いです。
親の持ち家を相続するときのポイントを紹介します。

親が認知症になる前に話し合いをしておく

遺産相続については親が認知症になる前に話し合いをしておくとよいでしょう。

親が認知症になると有効な遺言書の作成ができません。生前整理のために不動産売却しようとしても、不動産売却もできなくなってしまいます。相続対策や生前整理が認知症により難しくなるのです。

親が認知症になる前に家の売却や他財産の相続などについても話し合い「手続きができない」ということのないようにしておきましょう。

共有名義になる可能性がある

親の持ち家の相続人がふたり以上いる場合は、家が共有名義になる可能性があります。

たとえば、親の持ち家の相続人が長男と次男でふたりが「共有しよう」と決めた場合、持ち家に長男と次男それぞれの持分が設定されます。仮に半分ずつという場合は長男が1/2、次男が1/2です。

共有名義の場合は共有者全員が売却に賛同しないと家を売ることはできません。もとの名義人が父親の場合、父親の判断で家を売却できます。しかし長男と次男の共有になってしまうと、どちらか片方が反対すると家の売却ができません。

たくさんの相続人の共有になってしまうと、その分だけ全員の意思を確認することや、統一することは難しくなります。相続トラブルの火種になることもあります。

共有名義や相続トラブルを回避するためにも、相続の前の時点で持ち家の売却についてよく考えておくことが重要です。

親の持ち家はすぐ売却できないこともある

相続後に相続税の支払いに使う現金が必要になったとします。持ち家を売って現金を調達しようと考えましたが、不動産の場合は売りたいときにすぐに売れるとは限りません。

たとえば仲介の場合は最短でも3カ月ほどの期間を要します。買い手がなかなか見つからない場合は半年以上かかる可能性もあるのです。

相続税の手続き期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」になっています。売却に時間がかかると、相続税の手続きに間に合わないかもしれません。

親の持ち家を売却したくてもすぐに売却できるとは限らないことを念頭に、あらかじめ準備しておくことが重要ではないでしょうか。

親の持ち家の売却などについては、早めに専門業者に相談することをおすすめします。

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