不動産売却のノウハウ
不動産を相続した場合、よい活用方法がなく、売却をすることも少なくありません。
相続税が発生している場合でも、相続不動産の売却時に売却益がでると税金を支払う必要があります。しかし、売却損だった場合は税金がかからない上に、特例が利用できるケースもあります。
本記事では、売却損の計算方法や利用できる特例、確定申告時の必要書類まで紹介します。
2022年5月20日
そもそも、相続不動産売却時の売却損とはどういった状態のことをいうのでしょうか。不動産売却時の税金の仕組みや具体的な計算方法などを紹介します。
売却損とは譲渡損失ともいい、不動産を売買して生じた損失のことを指します。
たとえば、被相続人が2,000万円で購入したマンションを相続し、相続人が1,000万円で売却したとします。
この場合、購入価格に対して売却価格が低くなり、1,000万円の譲渡損失がでたということになります。
不動産を売却して、損失でなく利益が出た場合には譲渡所得税がかかります。譲渡所得税とは具体的に所得税や住民税を指します。
先ほどのケースに当てはめると、被相続人が2,000万円で購入したマンションを相続し、3,000万円で売却できたとします。
この場合、売却益である1,000万円に対して譲渡所得税が課税されることになります。譲渡損失の場合、譲渡所得税はありません。
正確な譲渡所得税は下記計算式で求められます。
譲渡所得税=不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
特別控除額とは、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」など一定の条件を満たした場合に利用できる控除があります。
譲渡所得税の税率は所有期間によって変わります。
具体的には長期譲渡所得と短期譲渡所得の2種類に分けられます。相続不動産に関しては被相続人が生前に購入した日から計算することとなります。
長期譲渡所得とは売却をした年の1月1日現在で所有期間が5年超の不動産を売却したときの所得です。対して短期譲渡所得は売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の不動産を売却したときの所得です。
それぞれの税率は下記表にまとめます。
所得税(%) | 住民税(%) | |
---|---|---|
長期譲渡所得 | 15.315 | 5 |
短期譲渡所得 | 30.63 | 9 |
不動産の譲渡損失が出てしまった場合にはどのような特例を利用できるのでしょうか。
特例の内容や利用できる条件について紹介します。
自宅の買い替え時に譲渡損失が発生しても、一定の条件を満たすことで「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が利用できます。
買い替えで生じた譲渡損失の分を事業所得税や所得税、住民税から差し引くことができ、最大で4年間相殺することが可能です。
ただし利用できる条件として、所得制限やローン残高、取得期間、不動産の面積などが定められている点に注意しましょう。主な利用条件は下記のとおりです。
また類似の特例や控除を一定期間内に受けている場合には対象から外れる場合があるので、特例を受ける前に確認しておく必要があります。
住宅ローンの残高よりも売却した自宅の売却価格が低かった場合にも、特例を受けることができます。
「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と同様に、所得税や住民税と相殺をすることができ、買い替え不動産がなくても利用できることが特徴です。
利用するための条件には以下のようなものがあります。
この特例も類似の控除や特例を一定期間内に利用している場合、適用対象外となる可能性があるので事前に確認しておきましょう。
不動産の譲渡損失が発生した場合に利用できる特例には、注意しなければいけない点があります。
「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を利用する際には、以下の特例と併用することができません。
上記の特例は不動産を売却した年の前年、前々年に利用している場合に併用ができない点に注意しましょう。
また「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の2つの特例はお互いに、不動産売却を行った年またはその年の前年以前3年内に利用している場合は併用が不可です。
相続不動産を売却して譲渡損失が発生するならば、確定申告をしなくていいと思う人もいるかもしれません。しかし特例を利用するためには、確定申告を行う必要があります。
特例を利用するために必要となる書類を以下にまとめました。
確定申告で、書類や手続きに不安がある場合には税理士などに依頼することを検討しましょう。
確定申告を行う期間には申告期限があることに注意しましょう。
確定申告の申告期間は毎年2月16日から3月15日の間になります。売却した翌年の3月15日までに確定申告を提出します。
特例を利用するためには、多くの必要書類を集めなければいけません。書類によっては平日しか取得できない可能性もあるため期間に余裕をもって行動することが大切です。
不動産を相続する場合には、譲渡損失以外にも相続税や空き家などさまざまな問題が発生する可能性があります。
相続が発生した場合には専門家である不動産会社に相談してみることをおすすめします。
確定申告では多くの書類が必要になり、書類に不備があったり期限が過ぎてしまっては想定外のトラブルに巻き込まれる可能性もあるため、専門家と相談しながら進めていくことが大切です。
早めに専門家に相談することで、相続から売却、確定申告までの流れを無駄なく進められるでしょう。