不動産売却のノウハウ

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親の老人ホームに費用はいくら必要?
お金がない場合はどうする?

親の老後資金を心配している子ども世帯は多いようです。特に老人ホームに入る場合は、多額の費用が必要になります。

親が老人ホームを利用する場合、費用はいくら必要なのでしょうか。また、老人ホームに入るお金がない場合、どうすればよいのでしょうか。

不動産お役立ちコラム 費用・税金

2023年7月7日

目次

  • 老人ホームの費用相場
    • 施設ごとの費用相場
      • 公的施設
      • 民間施設
    • 介護期間から考える老人ホームの費用
    • 老人ホーム費用は親の年金で払える?
  • 親の老人ホームの費用を子どもが支払う?利用できる制度はある?
    • 老人ホーム費用は親が払えなければ子どもが負担
    • 老人ホーム費用の負担を軽減する公的制度
      • 特定入居者介護サービス費
      • 高額介護サービス費
    • 家計の負担を軽減する公的制度
      • 高額療養費制度
      • 障害者控除
      • 医療費控除
  • 老人ホームのお金を捻出する方法
    • 老人ホーム費用を捻出するなら家の売却がおすすめ
    • 不動産買取のメリット・デメリット
      • メリット①:早く売れる
      • メリット②:近所の人に気づかれずに売れる
      • メリット③:仲介手数料がかからない
      • メリット④:契約不適合責任が免責される
      • デメリット①:仲介よりも売却価格が安くなる
      • デメリット②:買取ができない物件もある

老人ホームの費用相場

利用する施設や介護期間によって、老人ホームの費用相場は異なります。老人ホームの費用相場と年金で支払いができるかどうかについて解説します。

施設ごとの費用相場

老人ホームは、大きく分けると「公的施設」と「民間施設」に分けられます。それぞれの費用相場を紹介します。

公的施設

公的施設は、主に地方自治体や社会福祉法人などが運営している老人ホームです。民間施設よりも費用がかからないため、人気があり入所の順番待ちをしている方がたくさんいます。

公的施設は入居できる条件が厳しく、施設によって対象となる要介護認定の度合いが異なります。公的施設の相場は以下のとおりです。

種類 入居一時金 月額の目安
特別養護老人ホーム 不要 6~15万円
介護老人保健施設 不要 8~20万円
ケアハウス 数十万〜数百万円 10~30万円

民間施設

民間施設は、民間企業が運営している老人ホームのことです。各施設によって、さまざまな特色があり、立地がよいところやサービスが充実している施設は費用が高額になる傾向にあります。

民間施設の相場は以下のとおりです。

種類 入居一時金 月額の目安
住宅型有料老人ホーム 0〜数百万円 10~30万円
サービス付き高齢者向け住宅 0〜数十万円 10~30万円
グループホーム 0〜数十万円 15~30万円
高齢者向け分譲マンション 数千万円 10~30万円

介護期間から考える老人ホームの費用

利用する施設によって異なりますが、一般的に介護施設の平均入所期間は3年〜4年といわれています。

生命保険文化センターの2021年度「生命保険に関する全国実態調査」によると、老人ホームにかかる費用は以下のとおりです。

  • 在宅介護の場合の月額平均:4.8万円
  • 施設を利用した場合の月額平均:12.2万円
  • 介護に要した一時的な費用の平均金額:74万円
  • 介護を行った期間の平均期間:61.1カ月(5年1カ月)

以上のことを参考に、たとえば在宅で2年、老人ホームで3年介護したケースだと、老人ホームの費用は439.2万円かかり、介護費用の合計は628.4万円になります。

介護に要した一時的な費用 1万9,000~2万
在宅介護(2年)の費用 4.8万円×24カ月=115.2万円
老人ホーム(3年)の費用 12.2万円×36カ月=439.2万円
合計 628.4万円

なお、入居一時金がある施設や介護期間が長くなった場合にはより高額な費用が必要です。

老人ホーム費用は親の年金で払える?

老人ホームの費用を賄えるかどうかは、親本人が厚生年金を受給している場合と、国民年金のみの場合で大きく異なります。

厚生労働省の令和3年度「厚生年金保険・国民年金事業の概況 」によると、厚生年金の平均月額は14万5,665円、国民年金は平均月額5万6,368円です。

親が会社員だった場合、厚生年金と国民年金の両方を受け取れるので月に約20万円の年金が受給できます。しかし、親が自営業など国民年金のみだった場合は、老人ホームの費用が大きく不足します。

厚生年金を受給できても、入所する施設によっては月額の費用が年金以上に高かったり、入居一時金で高額な費用がかかったりする場合があるため、注意が必要です。

親の老人ホームの費用を子どもが支払う?利用できる制度はある?

親の老人ホームの費用を、親が支払いできない場合には、子どもが負担するのでしょうか。老人ホームの費用負担や家計負担を軽減できる公的制度を紹介します。

老人ホーム費用は親が払えなければ子どもが負担

老人ホームの費用は、基本的には親が自分の年金や預金から支払うのが基本です。しかし、親のお金だけでは支払いができない場合には、子どもや親族が代わりに負担しなければいけません。

あらかじめ、老人ホームの費用はどうするか親や兄弟を含めて話し合っておくことをおすすめします。

老人ホーム費用の負担を軽減する公的制度

老人ホーム費用の負担を少しでも軽減できる公的制度を2つ紹介します。

特定入居者介護サービス費

特定入居者介護サービス費とは、所得や資産が一定基準以下の場合、介護施設を利用したときにかかる食費と居住費を軽減できる制度です。所得額、利用する施設や部屋の種類によって限度額が異なります。各市区町村の窓口に申請し手続きを行いましょう。

申請が認定されると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。介護施設を利用する際に、窓口で認定証を提示するとサービスを受けられます。もし提示しなかった場合には、通常の料金となるため注意してください。

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1カ月で介護サービスに支払った総額が負担限度額を超えていたときに、超過分が払い戻される制度のことです。所得に応じて負担の上限額が決まっています。

なお、介護保険を使用せずに利用したサービスや、食費や居住費(滞在費)、住宅改修費、特定福祉用具購入費などは対象とはなりません。

自己負担額をオーバーすると、市町村から申請書が郵送されてきます。一度手続きをしておけば、次回以降は自動的に口座へ振込みとなりますので、忘れずに行いましょう。

家計の負担を軽減する公的制度

親の介護をしている場合の、子どもの家計負担を軽減する公的制度や税制優遇を3つ紹介します。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、同一月(1日から月末)にかかった医療費の自己負担額が、一定の金額を上回った場合、限度額を超えた分が払い戻される制度です。

上限は年齢や所得によって異なります。ただし、医療費には入院時の食事代は含まれません。自己負担額は世帯で合算できますが、同じ公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村国保など)に加入していることが条件です。

事前に 医療費が高額になるとわかっている場合には、「限度額適用認定証」を取得しておくと上限額以上の支払いをせずに済みます。

参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ

障害者控除

障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、所得控除を受けられる制度です。

身体障害者手帳を交付された方ではなくても、65歳以上で障害者に準ずる者として市町村の認定を受けている場合には、障害者控除の対象になります。各自治体に認定要件を確認してみましょう。

控除額は以下のとおりです。

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円

参考:国税庁「障害者控除

医療費控除

医療費控除とは、1年間(1月~12月)にかかった医療費が10万円を超えた場合に受けられる所得控除のことです。自分自身と生計を一にする配偶者や親族の分も合算できます。同居・別居は問いません。

通院の交通費や介護保険の対象となる介護費用も医療費控除にできますので、1年分のレシートや領収書は取っておきましょう。なお、年間所得が200万円未満の場合は、医療費が10万円に満たなくても、総所得金額の5%を超えていれば医療費控除の適用を受けられます。

参考:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)

老人ホームのお金を捻出する方法

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老人ホームの費用は決して少額とはいえません。お金が不足する場合には、まとまった額を捻出する必要があるでしょう。

お金を捻出する方法のひとつに、親の家の売却があります。売却をして費用を捻出する方法や注意点を紹介します。

老人ホーム費用を捻出するなら家の売却がおすすめ

老人ホームには入居一時金や月額の費用など多額の資金が必要になります。また、親が老人ホームに入ったあとは家の管理が難しくなるでしょう。保有している間も、固定資産税や庭の管理などのお金や手間がかかるため、家の売却を検討してみましょう。

家の売却には「買取」と「仲介」の2種類があります。主な違いは買主が違うことです。

  • 買取:不動産会社が買主となって、直接物件を買い取ること
  • 仲介:不動産会社を仲介にして、買主となる個人を探してもらうこと

老人ホーム費用を捻出するならば、すぐに現金化できる「買取」がおすすめです。以下で買取のメリット・デメリットを紹介します。

不動産買取のメリット・デメリット

不動産買取のメリット・デメリットをそれぞれ解説します。

メリット①:早く売れる

不動産買取の最大のメリットは、すぐに売却できることです。仲介の場合、買ってくれる個人が見つからなければいつまでも売れません。買取であれば、不動産会社が出した査定価格に納得がいけば、すぐに買い取ってもらえます。

メリット②:近所の人に気づかれずに売れる

買取であれば、近所の人が気づかないうちに売却の手続きを完了できます。仲介となると、チラシや不動産会社のホームページといったネットに物件情報が掲載されてしまいます。近所や知り合いに知られたくない方は買取がおすすめです。

メリット③:仲介手数料がかからない

買取の場合は、仲介手数料がかかりません。仲介手数料は宅地建物取引業法でその上限が決められています。物件価格が400万円を超える場合には、取引金額に対して3%+6万円(税別)かかります。もし、2,000万円の物件であれば税込み726,000円の仲介手数料が発生します。経費を抑えたい方には、買取が向いているでしょう。

メリット④:契約不適合責任が免責される

契約不適合責任とは、売却した家の引き渡しから一定期間内に、売買契約書の内容になかった欠陥や不具合が発覚した場合、買主が売主に修理や損害賠償を求めることができる制度です。この制度は買主が個人の場合に適用されるものであり、宅地建物取引業者である不動産会社が買主の場合は、免責されるケースがほとんどです。

デメリット①:仲介よりも売却価格が安くなる

買取の場合、仲介に比べると売却価格が安くなるというデメリットがあります。不動産会社は買い取ったあとに再販するため、相場より安い価格を提示します。高い価格で売却したいと考える方には仲介が向いています。

デメリット②:買取ができない物件もある

物件によっては、買取できない場合があります。不動産会社は再販を目的としているため、買い取っても販売できる見込みがない場合は、買い取ってくれません。実績が多く、再販するノウハウが豊富な不動産会社に相談するとよいでしょう。

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