不動産売却のノウハウ

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不動産買取なら残置物を処分せずに売却が可能。
依頼できる不動産会社も紹介

「残置物」とは、物件を売却する際、売主が残した家具や家電のような私物のことです。一般的な不動産売買においては、残置物の処分は売主が責任を持って行う必要があり、残置物が多い場合には大変手間がかかります。

しかし、不動産買取という売却方法ならば、売主は残置物を処分せずに売却ができます。この記事では、不動産買取が残置物の処分が不要な理由、そして不動産買取を依頼すべき不動産会社について紹介します。

2022年11月14日

目次

不動産売買時の残置物におけるトラブル事例や処分費用

まずは、残置物の存在が不動産の売買において引き起こすトラブルや処分にかかる費用、処分できない場合の対策について紹介します。

残置物を処分しなかったことによるトラブル

残置物を処分せずに買主に引き渡してしまうと、処分をめぐるトラブルが生じる場合があります。特に生じやすいトラブルを以下に紹介します。

所有権をめぐるトラブル

残置物の所有権は売主にあるため、買主は勝手に処分ができません。適切な保管方法で一定期間保管することが義務づけられています。

もし、売主の許可なく残置物を処分してしまった場合、買主から損害賠償を請求される場合もあります。自分が売主の場合は、「残置物は勝手に処分してしまってもいいから、残置物を置いたままの物件を買い取ってほしい」と思うかもしれません。

しかし、買主からすると、残置物がある物件はトラブルの元であるため、敬遠されてしまいます。

処分の費用や手間をめぐるトラブル

残置物にまつわるトラブルとしては、処分の費用や手間に関するものもあります。

物件を売却する際には、売主は残置物を処分しておく必要があります。しかし、どうしても処分費用が出せない、もしくは病気や高齢などで残置物の整理ができないという場合は、残置物の所有権を放棄し、その処分を買主に任せることもできます。

しかし、残置物の量や質によっては、物件購入自体を買主に拒否される場合もあります。たとえば、冷蔵庫や洗濯機などは数千円程度のリサイクル料金がかかるうえ、引き取りを依頼しなくてはなりません。
自分が買ったものでもない家電を、費用や手間をかけて処分するということに抵抗を覚える買主もいることでしょう。所有権を放棄するにせよしないにせよ、残置物のある物件は買主にとってデメリットが大きいといわざるをえません。

残置物の処分にかかる費用

残置物の処分を自身で行えない場合は、不用品回収業者や遺品整理業者のような残置物処分を専門とした業者に頼むと手軽です。

残置物処分の費用は、一般的に1立方メートル(1m3)単位で算出され、3,000〜15,000円/m3が相場です。1部屋当たりの目安としては、約30,000〜60,000円となります。また、以下のような要素により、残置物処分費用は前後します。

  • 処分費用がかかる残置物(家電リサイクル法で指定された家電など)の有無
  • 売却できる残置物(貴金属、美術品など)の有無
  • 住宅環境(階数、エレベーターの有無、住宅前の道幅の広さなど)
  • 仕分けをしているかどうか

処分に手間や費用がかかればかかるほど、処分費用が高くなります。その反面、売却できる残置物があった場合、その売却益で処分費用を相殺してもらえるケースもあるようです。

どうしても処分できない場合は特例を設ける

先述したとおり、高齢や病気で片づけができない、残置物の処分費用を出せないという場合は、買主に処分をしてもらうこともできます。

その場合は、残置物の所有権を放棄し、買主が処分することに異議を述べない旨を契約書に特例として盛り込まなくてはなりません。それに加えて、処分費用をどちらが負担するかということについても記載しておきましょう。しかし、残置物の種類や量によっては物件購入自体を敬遠されてしまうおそれがあります。

残置物を残したまま売却することは不可能ではありませんが、購入希望者の幅が狭まってしまうことは避けられないでしょう。

不動産買取なら残置物の処分が不要

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物件に残置物があり、買い手を見つけるのが難しい物件は買取業者への売却を検討しましょう。買取業者であれば残置物のある物件だけではなく、瑕疵など、何かしら問題がある物件でも買い取ってもらえる場合が多いです。その理由について詳しく紹介します。

再販が目的である

買取業者であれば、基本的に残置物があってもそのまま買取をしてもらえます。なぜなら、買取業者は物件を買い取ったあと、再販をするからです。具体的には、リフォームやリノベーションで付加価値を付けたあとに再販します。つまり、買取業者は再販を前提に買い取っており、再販ができるような物件を常に探しています。

そのため、再販することで利益が見込めるようなら、残置物があったとしても物件を買い取ります。

個人に売却する場合は残置物があると整理や処分に手間や費用がかかるため敬遠されます。しかし、不動産会社であれば、不用品回収業者とつながりがありますので、スムーズに残置物を処分できるため、残置物が大きなネックにはなりません。

仲介業者に断られた物件でも売却できる

仲介業者に売却の依頼をすると、仲介業者は物件を市場に売り出して買い手を探します。買い手が見つかれば仲介業者に仲介手数料を支払います。しかし、市場で売れる見込みのない物件は、仲介業者も利益が見込めないと判断し、売却を断られてしまうケースがあります。

しかし、買取業者であれば仲介業者で取り扱い不可能な物件でも買い取ってもらえることが多いです。もちろん、リフォーム費用や売却益を出すため、仲介業者より買取価格は安くなります。それでも、問題ありの物件を買い取ってもらえるという点は不動産買取の大きなメリットです。

短期間で売却できる

仲介業者に物件売却を依頼した場合、買主がいないと売却はできません。また、買主が見つかったとしても融資審査や諸手続きが必要になるため、契約締結までに時間がかかります。

物件の立地や種類、状態によって差はありますが、3カ月〜1年程度かかると考えておかなくてはなりません。すぐに売りたい、すぐにお金がほしいという場合は、時間がかかることがネックになってしまいます。

それに対し、買取業者は直接物件を買い取るため、すぐに売却可能です。買取業者によっては、売却の依頼をしてから数日で売却完了し、現金を手にすることができます。

すべての不動産会社が不動産買取に対応できるわけではない

残置物があるなど仲介による売却が難しい物件は、不動産会社に直接買い取ってもらうとスムーズに売却できます。とはいえ、すべての不動産会社が不動産買取に対応できるわけではありません。

買取業者に買取を依頼する際の注意点を紹介します。

買取業者のなかでもNG物件はある

  • 修繕費用が転売益を上回ってしまうほど劣化の激しい物件
  • 立地条件が悪い(人口減が著しい、徒歩圏内に駅や生活に必要な施設がない、騒音や臭気などで環境が悪いなど)
  • 心理的瑕疵が大きい(周辺に反社会的勢力の活動拠点がある、近隣トラブルが多いなど)

ただし、買取基準は業者によって異なります。ひとつの業者に断られたからといって諦める必要はありません。

依頼する際は実績が豊富な業者へ

たとえ、条件のよくない物件であっても、できるだけ高く売りたいものです。そのためには、実績が豊富な業者に依頼する必要があります。

売買取引の経験が豊富な業者であれば、買取後の再販により利益を出す方法を熟知しています。そのため、ほかの業者に敬遠されるような物件にも価値を見い出し、買取に応じることが多いです。

残置物があるなど、仲介による売却が難しい物件を早く処分したい場合は、実績豊富な買取業者に相談しましょう。

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