不動産売却のノウハウ

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土地売却時の測量費用はいくら?相場と目安。
売主と買主どちらが払う?

土地を売却するときは、隣地との境界が画定しているかどうかが重要です。境界があいまいなまま売却してしまうと、のちのちトラブルになってしまうおそれがあります。トラブル予防には測量が有効です。

しかし、土地の測量には費用がかかります。土地を測量するときにかかる費用や手間などについて解説します。

不動産売却 費用・税金

2023年7月7日

目次

土地売却で測量が必要なケース

土地を売却するときに測量を行う必要はありません。法律でもそういった義務は課されていないためです。

しかし、測量を行わないことで隣人とのトラブルへ発展したり売却価格に影響したり、さまざまな問題が起こるおそれがあります。そのため、測量を行ったほうがよいケースがあります。義務ではないものの、測量を行ったほうがよいケースを紹介します。

境界がわからない、わかりにくい

土地の境界の目安になるのが、境界標です。境界標は土地の境界を示すために設置された目印のことで、石杭やコンクリート杭、金属標などが一般的です。この境界標が正確な位置に設置されていれば、問題はありません。

しかし、経年や天災などの影響で移動したり消滅したりすることによって、その役割を果たせなくなっていることが多々あります。そういった場合は改めて測量を行い、正しい位置に境界標を設置し直す必要があります。

また、境界標があっても塀やフェンスを設置していないと境界がわかりにくく、のちのちトラブルへ発展する可能性があるため測量が必要となります。

土地が非常に高額

都市部などの地価が高額な土地では、わずかな面積の違いで大きな価格差が生まれてしまいます。そのため、深刻なトラブルを起こすおそれがあります。都市部は狭い土地を活用していることが多いため、駐車位置や植木の越境などによるトラブルも少なくありません。

高額な土地を売却するときほど、測量を行って持ち分を明確にしておくことが大切です。

実際の面積が登記簿と異なる

過去に測量を行ったことがあっても、それが数十年も前に行われていた場合、改めて測量が必要になります。

かつての測量はいまほど精度が高くなかったため、実際の面積と登記簿に記載されている面積が異なることがあるのです。以前の測量図があってもそれが古い場合は、現在の技術で再度測量し、境界を確定する必要があります。

改めて測量をし直すことで、買主や隣地所有者とのトラブルを回避できます。

土地の測量費用の相場と目安

当然ですが、土地の測量には費用がかかります。一般的な測量の相場は約30〜80万円で、土地の面積や形状、隣地の数などに影響を受けて大きく変動します。また、隣地が民有地か官有地かによっても、測量費用は大きく変動します。

民有地と官有地で費用が異なる理由

個人・法人が所有している土地のことを民有地といい、それに対して、国や地方自治体が所有・管理している土地を官有地と呼びます。道路や公園、水路なども官有地です。民有地と官有地の測量費用の相場は、次のとおりです。

測量費用の相場

隣接地の種類 測量費用の相場
民有地(個人・法人が所有) 30~60万円
官有地(国や地方自治体が所有) 50~80万円

民有地より官有地の測量費用が高くなるのには、次の理由があります。

  • 面積が広くて測量に時間がかかる
  • 関係者の立ち会いや必要書類の作成などの手間や時間がかかる

測量費用の内訳

測量の費用の内訳は、次のようになっています。

測量費用の内訳

項目 作業内容 費用(概算)
事前調査費用
  • 公募・各種図面の調査
  • 所有権の調査
  • 現地の事前調査
6~10万円
測量業務費用
  • 現地の測量
  • 境界点の検証
  • 境界標の設置
12~14万円
書類作成費用
  • 申請書、添付書類の作成
  • 不動産調査報告書の作成
  • 測量図などの資料作成
2~5万円
官民有地境界確定費用
※官有地と接している場合
  • 官民有地境界協議、確定の申請
  • 官民有地境界の立ち会い
  • 官民有地境界確認書の発行
6~10万円
民有地境界確定費用
  • 民有地境界の立ち会い
  • 民有地境界確認書の取り交わし
1万8000円前後

それぞれの費用について、詳しく解説します。

事前調査費用

法務局で各種書類や図面を取り寄せて土地の調査をしたり、隣地の所有者を調べたりします。

隣地が民有地の場合は登記簿に記載された所有者が亡くなっていたり、住所が変更になっていたりすることがあります。その場合は、住民票や戸籍を入手して所有者の調査が必要です。

また、隣接する道路や区画整理に関する資料を集めて、調べる必要もあります。必要な書類が古かったり、存在しなかったり、隣地所有者の引っ越しや相続で調査に時間がかかったりなど、調査が長引く場合は費用が高額になります。

測量業務費用

現地で測量をするときにかかる費用です。土地の面積が大きいほど費用が高くなるほか、測量が困難な形状や手入れのされていない土地など、通常より手間がかかる場合も高額になります。

測量が完了すると、その結果と事前調査で集めた資料をつきあわせて土地の境界を推定します。そして、隣地所有者立ち会いのもと境界標を設置します。

書類作成費用

各種書類の作成費用です。費用の相場に幅があるのは、登記するものによって必要な書類が異なるためで、その種類や数によって費用が変動するためです。

官民有地境界確定費用

測量する土地が公園や公道などの官有地と隣接している場合、所有・管理をしている官公庁にて境界線を確定する手続きを行う必要があります。その際の必要書類や手続き内容によって、費用が異なります。

民有地境界確定費用

隣地が民有地の場合は、隣地の所有者立ち会いのもと境界を確定します。隣地が複数ある場合は、それぞれの所有者と手続きが必要になるため、その数と比例して費用が変動します。

測量費用を負担するのは売主?買主?

測量費用はかなり高額になってしまうため、できるだけ支払いを避けたいところです。土地を売却するときは、測量費用は売主と買主のどちらが支払うのでしょうか。

法律などではどちらが負担するのか定められていませんが、土地を売却するにあたって境界を確定する必要が生じるのは売主です。そのため原則的に、売主が費用を負担します。

買主と交渉することも可能ですが、測量費用を売主負担にしているほうが購入のハードルが下がり、売却につながりやすいでしょう。

測量費用を抑えるにはどうすればよい?

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高額な測量費用を少しでも抑えるためにできることはないのでしょうか。費用を抑える方法として、次のものが考えられます。

過去に測量を依頼した業者に依頼する

登記所で入手できる過去の測量図には、そのときに測量を行った土地家屋調査士の氏名が記載されています。その調査士が測量データを保存していれば、新規の依頼と比べて作業量を減らせるため費用の減額が見込めます。

確定申告で費用を計上する

土地売却のために行った測量費用は譲渡費用に計上できるため、譲渡所得の課税を軽減できます。測量費用そのものを節約するわけではありませんが、税金を抑えることで間接的な節約につながります。

買主と交渉する

測量費用は原則的に売主負担ですが、例外があります。土地を売り出す前に買主があらわれた場合です。

確定測量が必要な旨を説明し、買主に対して費用の負担を依頼できます。ただし、このケースでも費用の全額を買主が負担するのではなく、売主も費用の一部を負担するのが一般的です。

また、買主に測量の負担を依頼せずに、公募売買の同意をもらうという方法もあります。公募売買とは測量を行わずに登記簿上の登記面積のみで行う売買方法で、費用と時間を大幅に削減できます。

ただし、公簿売買には大きなデメリットもあります。実際の土地面積と登記面積の差が発覚して起こるトラブル、境界があいまいな隣地所有者とのトラブルなどです。ときには、深刻な問題に発展するケースが考えられます。

不動産会社に買取を依頼する

不動産会社に土地を直接買い取ってもらう場合は、売主が測量を行う必要はありません。仲介による売買と違い、高額な測量費用を負担したり、売買契約が成立するまで待ち続けたりする必要がありません。

土地を不動産会社に買い取ってもらう場合、価格が市場価格よりも低くなるものの、価格や決済日確定が早いため、資金計画を立てやすいのがメリットです。

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