不動産売却のノウハウ

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売れない土地を手放したい!
具体的な3つの方法と放置するデメリット

所有している土地をいざ売りに出しても、なかなか買主が見つからないことがあるでしょう。売れないということは、土地の資産価値が低く、需要がないと考えられます。

しかし、売れないからといって土地を所有し続けると、固定資産税や管理の手間がかかるなど、デメリットが多いです。そのため土地を放置するのはできるだけ避けるのが賢明です。

本記事では、売れない土地を手放す具体的な方法をいくつか紹介します。さらに、売れないと思っていた土地が実は売れるようになる工夫も説明するので、諦めずに方法を模索しましょう。

2022年11月14日

目次

売れないからといって土地を放置するとデメリットがある!

売れないからといって、使っていない土地を放置するメリットは少なく、デメリットが大きいです。

特に土地の管理がされておらず、外から見ても放置されていることが一目瞭然な場合、さまざまな問題を引き起こすおそれがあります。

使っていなくても固定資産税がかかる

土地は所有しているだけでも、固定資産税などの税金がかかります。そのため、売れないからと土地をそのまま放置していると、不必要に毎年支出だけが発生します。

また、土地だけではなく空き家もいっしょに放置していると、2015年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法による、特定空き家認定の対象となるおそれがあります。特定空き家として認定されると、固定資産税が何倍にもなるおそれがあります。

土地や建物を使用しない場合は、早急に手放すことを検討しましょう。

管理の手間がかかる

土地や建物を放置しているから、管理が不要というわけではありません。

手間を嫌がって管理を放棄すると、老朽化の促進や荒れ地の原因となり、資産価値を大きく下げるなどの問題を引き起こします。

もし対象の土地が現在の住まいの近くにあれば、状況を確認するための定期的な訪問が可能でしょう。しかし実家を相続した場合など、その土地が遠方に存在しているケースもあります。その場合、継続して管理するには、多くの時間とお金がかかります。

損害賠償を請求されるおそれがある

放置された土地は、大型ごみの不法投棄や害虫の大量発生などを引き起こします。それを処理するために多額の費用がかかったり、近隣から損害賠償を請求されたりするおそれがあります。

具体的には長期譲渡所得と短期譲渡所得の2種類に分けられます。相続不動産に関しては被相続人が生前に購入した日から計算することとなります。

土地だけでなく空き家もある場合は、不法侵入や放火の対象となったり、管理不足により建物が倒壊したりすることが考えられます。

街の至る所に空き地があり、子どもの遊び場になっていたような時代は過去のものです。

今は空き地の存在はさまざまな問題を引き起こし、損害賠償の請求対象となりかねないため注意が必要です。

売れない土地を手放す方法

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売り出したものの買主が見つからなかった土地を手放すには、どのようにすればよいのでしょうか。

大きく分類すると「売る」という選択肢と、寄付などにより「無償で手放す」という2つの選択肢が考えられます。

なお、最適な方法を選ぶには、まず不動産会社に相談してどのような選択肢があるのかアドバイスをもらうのが近道です。

近隣住民へアプローチする

どれほど売れにくい土地であっても、近隣住民から見ると価値の高い土地に見えているかもしれません。

なぜなら、隣接する土地を購入すると、現在所有している土地を拡張でき、そのまま利用することが容易だからです。より広い庭の確保や、2世帯住宅の建設など使い勝手がよいでしょう。

一般市場では売れない土地でも、近隣住民に売却の相談をすると、簡単に売れるケースがあります。

地方公共団体(自治体)へ寄付をする

可能性は決して高くありませんが、地方公共団体に寄付を申し出て、無償で所有権を引き渡す選択肢もあります。

しかし地方公共団体からすると、個人が所有していれば固定資産税など税収の対象となるものです。それを引き取ることになるため、利用目的が明確になければ成立はしません。

よくある成立事例としては、公園や公共施設の駐車場として活用できる立地が考えられます。

相続放棄と相続土地国庫帰属法を利用する

相続する予定の土地が売れにくい場合は、相続放棄と相続土地国庫帰属法を利用する選択肢があります。

相続土地国庫帰属法は、2021年に成立した新しい法律です。2023年に運用開始される予定となっており、現状では不動産会社の担当者も実態を詳しく理解できてないことが多いでしょう。

この法律は、相続時に不要となる土地を国に引き渡すことができるものです。

一見すると名称からも相続放棄の仕組みと同じように見えます。しかし、大きな違いは相続時放棄は相続した権利すべてを放棄するものであり、相続土地国庫帰属法では不要な土地を放棄することができる点です。

ただし国は税金で運営するため、さまざまな要件が設けられており、何でもかんでも好きなように放棄できるわけではありません。

この法律の成立は、空き家対策特別措置法と併せて、不要となり活用されていない土地や建物を再建させることに国が力を入れているとわかります。今後、活発に活用されると考えられます。

諦めないで!資産価値が低い土地でも売れるかも

ここまでは、売れない土地を手放す方法を紹介しました。しかし、資産価値が低く売れないと思われた土地でも、少し手法を変えるだけで簡単に売れることがあります。

土地を売ることを諦めて手放したり、放置したりする前に検討してみましょう。

土地の価値を高める

土地の形状がL字型であるなど利用しにくい場合、隣地を買い足したり交換したりして四角形に整形すると、価値を高められます。

費用が必要ですが、形が整っていることで売れやすいです。結果として高値で売れる可能性があるため、形状によっては検討しましょう。

さらに、以下なども土地を売れやすくする方法です。

  • 老朽化している空き家は取り壊しをする
  • 土地の調査を事前に済ませておく

依頼する不動産会社を変更する

依頼している不動産会社の担当者や不動産会社自体を変更すると、土地が売れるケースがあります。

不動産会社により弱み強みがあるため、土地そのものに問題があったわけではなく、たまたま不得意な土地だったのかもしれません。

また販促力や販促数に問題があり、依頼していたがたまたま力を入れてもらえなかったということも考えられます。

そのため1社に依頼して売れなかったからこの土地は売れないと諦めるのではなく、ほかの不動産会社への依頼も検討するのが大切です。

また依頼するときには疑問点を、どんどん質問するようにしましょう。どんな質問でも誠実に、また的確に回答をする不動産会社ほど売却までのスピード感が早い傾向にあります。

売り出し価格を変更する

土地が売れない原因として、単純に売り出し価格が高すぎる場合があります。

高く売りたい気持ちもわかりますが、そもそも売れなければ意味がありません。

土地や建物は、相場から高すぎる価格だと見向きもされないものです。特に建物のように設備や仕様などの違いが発生しない土地は、周辺相場と一致していることが重要です。

不動産会社による買取がおすすめ!

不動産会社に売却を依頼する場合、一般の買主を探す仲介をイメージするでしょう。

しかし実際、土地を売る方法は買取という選択肢もあります。

  • 仲介
    • 不動産会社に依頼して買主を探してもらう
  • 買取
    • 不動産会社が買主となり直接土地を買い取る

売れにくいと感じた土地を売却する場合は、仲介よりも買取がおすすめです。

なぜなら、買取は買主を探す必要がないため、スムーズに売却が完了するからです。不動産会社と金額の合意さえ得られたら、その時点で取引が成立します。

維持管理に不安が残る土地をすばやく手放して現金化できる買取は、土地を手放したいときに最適な方法といえるでしょう。

まずは、土地の買取実績が豊富な不動産会社に相談してみましょう。

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